相続税の負担を軽減させる方法をご存知でしょうか。
一言でいえば、相続発生時(死亡したとき)に財産を持っていないことです。
何を馬鹿なっ!と思われるかもしれませんが、これは多くの資産家がやっていることです。
たとえば、相続税は6億円を超える最高税率が55%であるのは、ご存知ですか。
亡くなるときに6億円を超える資産を持っている人は、最高55%の相続税を支払わなければなりません。
また、毎年1億円を稼ぐと、その半分は所得税等の納税義務があります(所得税、市民税合わせ)。
つまり、20年に渡って、20億円稼ぐと、所得税等で約10億円とられ、
また相続時に、さらに半分5億円を相続税として支払わなければなりません。
結果的に、あなたが成功した事業家であれば、生涯稼いだ額のうち、75%以上を納税しなければならないのです。

逆に考えてみてください。
あなたの住む家は、果たしてあなただけの個人名義にする必要がありますか。
会社の株式はどうしても100%保有していなければなりませんか。
銀行預金はすべてあなたの名義である必要がありますか。
日々の生活は、どうしてもあなたの財布から支出しないといけませんか。
こうした疑問に答えていくと、実は自分個人名義ですべての資産を持つ必要がないということに気づきます。
賢い資産家はどうしているか。
生前に無駄な資産は売却整理して、本当に必要な株や現金は、可能な範囲内で極力妻や子どもたちに生前贈与・売買などするのです。
亡くなるときに多額の財産を個人で抱え、相続人に争いの種や、手間をかけさせるよりも、生前のうちにこうした個人資産は整理する。
実はこれが何よりも相続税の負担を軽くする、最善の相続対策なのです。
資産を移すということは、それなりに課税コストを負担しなければなりません。
また、株や不動産の上手な承継には専門的な知識・経験も必要です。
当事務所は、あなたにとって最善の相続税対策をご提案致します。
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アジア国際総合法律事務所 代表弁護士 村岡徹也
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