リーガルブログ | アジア国際総合法律事務所

相続これだけはやっておいて!

自筆遺言作成業務

相続事件を処理する要素は、次の3つです。

  • ① 法定相続人の把握
  • ② 相続財産の範囲の確定
  • ③ 相続財産の評価の確定

まず、私たち弁護士は相続事件に当たる際、だれが相続人かを調べます。資産の配分はこの方たちにするからです。

次に、相続財産の範囲を調べ、その相続財産がそれぞれいくらなのかを調べます。何が相続財産であって、その評価を基礎として、税の申告や遺産分割協議を行うからです。

①の法定相続人でもめるのは、婚外子(愛人の子など)が現れてしまうケースですが、それほど多くはありません。とはいえ、お子さんたちが全く知らないで、いきなり婚外子が現れるというケースもなきにしもあらずなので、もしあなたがこういったケースに当てはまるならば、せめて遺言書でその存在を明らかにしておくべきでしょう。

私が相続対策を考えられる皆さんに特に言いたいことは、②の相続財産の範囲をわかるようにしておくことが、とても重要ということです。

想像してみてください。あなたが今、不慮の事故で亡くなったとして、相続人はあなたの相続財産の範囲、何が相続資産であるかを正確に把握できるでしょうか。

所有している不動産は、自宅だけですか。投資用や会社の土地など、複数お持ちではないですか。

現金は?銀行預金は1つ、2つだけでなく、自分でもどこにどれだけ入っているか、印鑑はどれか、暗証番号は? 把握できていますでしょうか。

このほかにも、投資用の株や証券口座、車や貴金属など、よく考えてみれば、今相続が起こったときに相続人に大変な思いをさせる状態になっていると心当たりはないでしょうか。

こうした②の相続財産の範囲、何が相続財産であるか、という点は、あなた以外の第三者にはわかりませんので、是非、毎年財産目録を作成し、自筆証書遺言などにこれを盛り込み、できるならば、毎年財産目録は更新されることをお勧めいたします。

子どもたちに争いの種を残さない。私は40歳を超えたクライアントには、今が遺言書の作成のタイミングです、と遺言書の作成をお勧めしています。

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アジア国際総合法律事務所 代表弁護士 村岡徹也

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