私的整理・法的整理手続について

1. 私的整理・法的整理手続について

私的整理とは、裁判所の関与の伴わない会社の整理手続の総称をいいます。

これに対し法的整理とは、破産や民事再生、会社更生など、裁判所が監督や主導する手続を言います。

法的整理手続は法的規制が強く行われる一方で、私的整理は個別に債権者と協議し進めていく任意性の高い手続です。

破産などの法的整理は義務ではありませんし、手続のために弁護士報酬も含めると100万円以上のコストが生じるので、直ちに決断する必要もなく、私的整理の予備的に位置づけて良いと考えています。

2. 当事務所の業務内容

当事務所では、たとえ法的整理をせざるを得ない状況であったとしても、可能な限り任意での再生可能性をまず模索したいと思っております。そして、一部事業採算性のとれる事業が残っているのであれば、「第二会社方式」を利用するなど、私的・法的整理と組み合わせて対策を検討したいと思っています。

様々ノウハウがあり、これを定型化してお示しすることもまた難しいのですが、御社の個別の事情をお伺いした上で、柔軟かつ最善の解決策をお示しすることをモットーとしております。

私的整理・法的整理業務で大切なことは、社長や従業員の方、取引先の方の今後の生活がより良いものとなるかどうかです。

弁護士選びは重要ですので、複数の事務所に相談することも大切です。特に、倒産手続はその処理内容に担当する弁護士の個性や能力も大きくかかわってきます。

当事務所は、あなたにとって最善の策を構築できる弁護士の一人であるよう努力したいと考えております。

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