コロナショック支援事業

日本銀行

コロナショック下、銀行の返済は猶予が認められるのか

全国銀行協会が以下の発表をしています。

全国銀行協会の会員行は、新型コロナウイルスの影響を受けられた方々の状況に応じて、お客さまに寄り添った対応に取り組んで参ります。 

中小企業向け融資に関する相談窓口

対  象:新型コロナウイルスの流行により、影響を受ける、またはその恐れがある中小企業の方

電話番号:中小企業向け融資に関する相談窓口 050-3385-6091

これまで阪神淡路大震災、リーマンショック、東日本大震災など、私たちの社会は10年に一度以上の割合で経済の根底を大きく揺らがせる事件や災害がありました。

こうした状況下、まず行われるのが銀行による返済猶予措置です。

具体的に何をしてくれるかというと、

返済を一定期間猶予する

一定期間金利のみ支払うこととして元金の返済を猶予する

などがあります。

企業は生きてこそ銀行返済が行えます。もし企業が破綻したとき一番被害を被るのは金融機関です。ですから今回のコロナショック状況下、御社が銀行の返済が苦しいのであれば、まず要請すべきは銀行に対する支払猶予なのです。

社長方の中には、まだその現実を受けとめられないという方もおられるかもしれませんが、もしまだ前を向いて事業継続を考えられるならば、第一に銀行の返済は猶予してもらえる余地が高いということを認識されてください。

コロナショックで借りた金銭の返済に対し、ストレスが強い方もおられるかもしれません。そのような場合、気持ちを楽にしてくれる存在が私たち代理人として活動する弁護士なのです。

もちろん、支払猶予だけでなくその後の御社の取りうる法的改善策なども積極的にご提案いたしますので、お気兼ねなくご相談ください。

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アジア国際総合法律事務所 代表弁護士 村岡徹也

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