コロナショック支援事業

活動報告カテゴリー1

コロナウイルス拡大でマスクをする女性

緊急事態宣言下、経営者のとりうる対策②

① 人件費はどうするか? – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1. 生産調整をして、必要な範囲内での勤務にしてもらう。

2. 休業補償申請を行う。

3. いったん解雇して、従業員には失業給付を受給してもらう。

以上が、とりあえず考えうる対策ですが、企業の財産は「人」であると思います。

ですから三大コストのうち、人件費は、各社長方が守るべき一番の課題であり、最も尊重すべきコストであると考えます。

 

② 家賃その他の固定費用コスト – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

では、家賃はどうでしょうか?

確かに通常時であれば、家賃の支払いを2ヶ月も延滞すれば、家主から解除権を行使され、物件からの退去を求められます。

しかし、実は皆さんが事務所や店舗として、賃借している物件を解除するには、借地借家法上よって、「正当の事由」(借地借家法28条1項)というものが必要となります。

これは何かというと、借家とは生活や事業の基盤となっていることを理由に、特別な保護が与えられていて、家主との信頼関係が破壊されたと認められる事実があって、初めて認められるものなのです。

皆さんが契約している事務所や店舗の契約書には書いてありませんが、日本の法律には、家賃不払いを理由に解除するためには、不払いの事実と一緒にこの「正当の事由」というものが併せて判断されて、裁判所では解除の有無を決定するのです。

今、こうしたコロナショックにおいて、私は法律家として、多くの企業が生き残るために、少なくとも政府が外出自粛要請を出し、緊急事態宣言が出ている以上、これに協力している企業や、こうした影響によって売り上げが大幅に減少した企業が一定期間家賃の不払いを起こしたことを理由に、裁判所は「正当の事由」を与えないと考えています。

もちろん、絶対とは言えませんが、間もなく政府は、こうした家賃の不払いや、銀行の返済については、モラトリアム法案を成立させるはずです。モラトリアムとは、法律によって、支払の猶予を認めることです。つまり、この法律の要件を満たす限りは、家賃の支払いが猶予されたり、銀行返済を滞らせても支払い遅滞とならないことを意味します。

近く政府は何らかの中小企業の救済法案を成立させると思いますが、今切迫している資金繰りの中では、企業価値を維持するために、資金繰りの調整を、家賃や銀行返済の延期という方法で乗り越えることをご提案したいと思っています。

 

③ 銀行返済について – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

御社は、毎月々の銀行返済はありますでしょうか?

おそらく手形を切っていた時代は銀行返済こそ滞らせると即破産という印象があり、起業家にとって、この支払いは滞らせてはいけないと考えていました。

当然、安易にすべきではありませんが、今、この非常時において、何よりも資金繰りを改善させることは、無駄な銀行返済は止めることです。少なくとも、人件費と家賃に勝って、銀行の返済をする必要はないと私は考えます。なぜなら、今はまだ成立していませんが、上述したように政府はモラトリアム法案を既に検討し始めており、緊急事態宣言が出ている今支払いを停止したとしても、この責任を追及することを国が許さないという状況にあるからです。

今すぐこれをしていいという法律はありませんが、切迫した状況の中で、将来を見据え、企業価値を存続させるためにやれることはあるはずです。

銀行に何も言わず、いきなり銀行返済を止めてしまうのはよくありませんが、代理人の弁護士を立て、今後の事業の継続性を考え、一時的に銀行返済の延期を申し入れることは、結果的には金融機関の返済を続けていくこともつながり、ウィンウィンを目指すのですから、今はこの手段を検討すべき時期にあるといえます。

弁護士は、起業の代理人として、言いづらいことを代弁することが仕事です。企業の盾になることができる職業です。

言い換えれば、社会の中のエンジンオイルのような役割を果たしています。今、コロナショックの中にあって、やりきれない思いが中小・零細企業の社長方の心の中にあると思います。だからこそ、私もその一人として、こうした家賃の支払いや銀行返済の延期の申し入れなどを通じて、なんとかこのコロナショックを乗り越えて、皆さんが今まで築き上げてきた「夢」をお守りしたいと考えています。

もちろん、不幸にも事業の清算決断をしないといけないケースもあります。

もし、そうであったとしても、私は一人の倒産系の弁護士として、最も最善な処理計画を策定させることをお約束致します。

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アジア国際総合法律事務所 代表弁護士 村岡徹也

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