自筆遺言作成業務

相続支援業務について

人が亡くなったら遺産相続が起こります。このとき配偶者や子にどのくらいの遺産を相続するのか? が問題です。相続人には順位があり、それぞれについて法定相続分が決まっているので、通常はそれに従って遺産分割協議を行います。
法定相続人の財産を受け取れる範囲と割合は、家族構成や状況によっては非常に複雑で、わかりづらくなることも少なくありません。「親は高齢だけど、まだ健在だから大丈夫」「実家から離れて兄弟ともなかなか話せない」などで後回しにしていませんか?

1. もめない相続を実現するためには、次の最低三点をご準備されることをご提案致します。

① 法定相続人の確認

(誰が相続を受ける人間であるか、事前に明らかにしておくこと)

② 相続財産目録の作成

(どの財産をどれだけの評価額分を保有しているか一覧目録の作成)

③ 公正証書遺言、または自筆証書遺言の作成

 当事務所では、上記の①~③の文書を作成するお手伝いを致します。

2. ご相談の流れ

① メールでのご相談の申し込み

② スカイプ/Zoom、LINEなどでの面接日時の決定

③ スカイプ/Zoom、LINEなどでの相談の実施

④ 相続人表、財産目録の作成、自筆証書下書きの作成

※自筆証書遺言の本文は、自筆いただく必要がありますので、弁護士が下書きを作成し、これを自署いただく形で自筆証書遺言を作成します。

※自筆証書遺言は、法務局での預かり制度が2020年7月10日にスタートします。自筆証書遺言は紛失や相続人に発見されないリスクがありますので、是非この活用をお勧め致します。

3. 費用・報酬について

初回相談料 (お電話やSkype/zoom)無料/30分まで
その後の相談料 (お電話やSkype/zoom)¥5,000/30分
初回相談料 (メール)無 料
初回相談料 (2回目以降)¥3,000/1回(内容により要相談)
初回相談料 (LINE)無料/5往復まで
その後の相談料 (LINE)¥5,000/5往復(内容により要相談)
財産目録、遺言書の作成補助業務
として着手・報酬金
¥50,000(税別)から。
※案件内容に応じお見積もり致します
その他必要な経費/実費ご負担お願いいたします(内容により要相談)
その他、報酬は業務の成功に応じてお見積もりを致します。お気軽にお問い合わせください。

PAGE TOP
お問い合わせ
お問い合わせ