中小企業や個人事業主を対象とした持続化給付金制度がスタートしました。
コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするための給付金です。
事業全般に広く使えるため、対象者が非常に多くいることが特徴です。
申請に必要な書類は・・・・
① 確定申告書(別表1と法人概況説明書)
② 確定申告が受理された証明書
③ 2020年1月以降で売上が減少した売上台帳
④ 申請者名義の通帳の写し
詳しくは、こちらをご参照ください。
申請は難しくありませんが、上記書類のうち③の書類を作るのが面倒なのでやってほしいという方もいらっしゃるようです。
そこで当事務所でも申請の代行をさせていただきます。
申請代行報酬として、中小企業10万円、個人事業主5万円にてお受けいたします。
また、市区町村の各種給付金や補助制度も色々と出始めておりますので、当事務所では可能な範囲で申請代行業務を行わせていただきます。
ご希望される方は問合せ窓口よりお申込み、ご相談ください。
さらに、当事務所ではコロナショックによって、資金繰り改善支援業務や、私的整理、法的整理業務などを行っております。
これらの業務を持続化給付金の支給があれば申し込みたいという方もいらっしゃると思いますので、持続化給付金の申請代行と並行して、資金繰り改善支援業務や私的整理、法的整理の受任なども合わせてお受けすることも可能ですので、お気兼ねなく窓口よりお問い合わせください。
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アジア国際総合法律事務所 代表弁護士 村岡徹也
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